【2020年2月8日 更新】
お疲れ様です。
大手人材サービス会社で法務※をやっている新一です。
※「法務」とは、「契約書のチェックや、社内の法律相談、トラブル等を対応する仕事」のことです。
そして、派遣会社で法律に関する仕事をしていると、色々なことがわかります。
そこで、今日は
①派遣社員に交通費が支給されない理由と
②今後働き方改革に影響により、派遣社員にも交通費が支給されるのではないか?
という点について書いていきたいと思います。
また、世間ではリクルートスタッフィングが派遣社員から交通費を請求されている裁判のことで大騒ぎになっていますね。この点についても触れていきます。
※大手派遣会社・リクルートスタッフィングの交通費支給の違法性については、こちらの記事を見てください。
>>朝日新聞DIGITAL:「派遣にも通勤手当を」 リクルート関連会社を提訴
さて、まず目次です。気合い入れていきましょう。
できるだけわかりやすく、必要な情報を載せるように心がけましたので、目次の気になるところから読んでください。
1.ほとんどの派遣会社は、派遣社員に交通費を支給していません。
ご存知かと思いますが、ほとんどの派遣社員には交通費は支給されておりません。
これは、法律で「派遣社員に交通費を支給しなくてもよい」と書いてあるわけではないです。
つまり、2の部分で書きますが、
そもそも法律上、会社は正社員にすら交通費を支給しなくてよいのです。
ただ、
派遣社員には交通費を支給せず、正社員や契約社員にのみ交通費を支給していることが多い
というだけです。
派遣社員にだけ交通費が支給されないという現象は、世の中の会社がこのように運営しているから生じています。
ただし、働き方改革の影響や近年の裁判例により、派遣社員に交通費を支給しないことが違法と評価されつつあるので、大手の派遣会社では交通費支給が開始される可能性が高いです。
ちなみに、私が派遣会社で働いた経験と、IT企業に転職して派遣社員に働いてもらう側になって思ったお勧めの派遣会社はこちらです。
2.そもそも正社員に交通費を支給しなくても、違法ではない。
■2-1.法律上は交通費を負担するのは、労働者である(民法485条本文)
ニュースやネットの記事を見るとたまに見つけると思いますが、法律上、交通費を負担するのは労働者なのです(民法485条本文)。
これは、民法という、法律の中で一番基本的な法律に書いてあります。
会社と労働者の間のルールも民法によって定められております。
※ただし、多くの部分を労働基準法などの「労働法」といわれるジャンルの法律によって、修正されています。
■こちらがその民法485条です。
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。
ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
※赤い文字の部分を「本文」といいます。そして、「ただし…」以下の部分を、「但書き」とよんで区別します。
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする(485条本文)。
少し分解して説明していきます。
●「弁済」というのは、法律上の自分の義務を果たすことをいいます。
労働者の場合、働く義務がありますので、働くことが、「弁済」になります。
・そして、
ただ、働く義務は、「持参債務」といって、
自分が相手のいる場所や指定する場所に行って義務を果たすことが必要なのです。
そのため、弁済(=働くこと)をしようとすると、交通費(民法485条本文の「費用」)がかかります。
では、この交通費をだれが(会社と労働者どちら)負担するのか?
というと、これが「債務者の負担とする」と決められているわけです。
「債務者」とは、義務を果たす立場にある人のことですので、「債務者」は労働者(正社員、契約社員、派遣社員全てを含み、会社の従業員)のことです。
今までの説明を、法律の条文に当てはめると、こうなります。
↓
つまり、
労働をすることの交通費について、就業規則や契約書とかで「交通費支給」等と書いてないとき)は、その費用は、派遣社員が負担とする(485条本文)。
ということになります。
どうしてこのようになっているかというと、
という考えが民法にあるからです。
■2-1.のまとめ
法律上交通費を負担するのは、労働者(派遣社員でも正社員でも関係ない)となっている。
上記の通り法律上は交通費を支給するのは労働者側で、さらに派遣会社の多くは派遣社員に交通費を支給していません。
ただ、IT系や経理業務の派遣会社では、交通費支給の会社があります。
例えば、エンジニア派遣の「パーソルテクノロジースタッフ」は、全派遣社員に交通費支給ですし、【ジャスネットスタッフ】
は交通費支給の案件が多いです。
なぜかというと、特別のスキル(エンジニア、経理経験あり等)を持っている方にたくさん登録して欲しいからです。
交通費支給の派遣会社からお仕事を紹介してもらうと、派遣先までの交通費がもらえるため、派遣先の候補が増えます。
そうすると、契約更新を心配しながら働かなくてよくなりますし、派遣先が嫌になったら次の派遣先を探すことができます。
つまり、お金と心の安心につながります。
また、遠くまでいける定期を買うことができるので、休日の行動範囲が一気に広がります。
経理経験のある方や・簿記を勉強した方は、【ジャスネットスタッフ】 がお勧めです。
また、エンジニアの方は、、エンジニア派遣の「パーソルテクノロジースタッフ」がお勧めです。
また、大手の派遣会社の案件では人を募集するために交通費を支給している場合があります。
なぜかというと、働き方改革のうちの1つである、同一労働同一賃金のために、派遣社員にも交通費を支給することを求められるようになったからです。
例えば、うちの会社(ITベンチャーです)でも、テンプスタッフには交通費分を含めてお金を払うことが決まったので、
テンプスタッフ から派遣されると交通費がもらえることになります(※2020年の4月からです)。
この派遣社員の方は、交通費が支給されたので、手取りが8,000円くらい増えるみたいです。
■2-2.正社員に交通費を払う理由
ちなみに、どうして正社員には交通費を支払っているのでしょうか。
これは端的にいいますと、
「会社がただ単にそのようにしているから」
という以外に理由はないです。
別に正社員に交通費を支給しなくてもよいのですが、現在ほとんどの会社が正社員に交通費を支給しているため、正社員に交通費を支給しない会社に人は来ません。
そのため、会社は正社員に交通費を支給しているというわけです。
■2-3.派遣社員に交通費を払わない派遣会社がある理由
では、なぜ派遣社員に交通費を払わない派遣会社があるのでしょうか。
まずは、当然ですが経費をかけたくないからです。
派遣会社の利益(いわゆる粗利です)は、派遣先からもらう派遣料から派遣社員に支払う給料を引いた額になります(当然ですが)。
これにさらに、交通費を支払うとなると、一気に利益が減ります。
さらに派遣会社の場合、上のようにして得た利益(粗利)から、派遣会社の正社員の給料を支払うことになります。そのため、最終的に手元に残る利益は少ないのです。
そのため、派遣社員に交通費を支給すると、派遣会社の利益は大分減ってしまい経営に大きな影響を与えることになるのです。
一方、交通費を支給する代わりに、時給を少し減らすのであれば今度人が集まりません。
(マイページ等で掲載される案件が、ほかの派遣会社と比べて見劣りしてしまうからです)
したがって、派遣会社の多くは交通費を支給していない派遣会社がある、というわけです。
■2-4.ただし、IT・専門職でなく、かつ大手でもないのに、一部交通費を支給している案件もあります。
このように、多くのの派遣会社は派遣社員に交通費を支給していないのですが、派遣先が交通費も含めて派遣料金を払うと言っている場合は、派遣社員に交通費を支給することもあります。
どのような場合に交通費を支給するかといいますと、
■遠い場所にあり、交通費を支給しないと派遣社員を募集できない場合
■長いこと頑張ってくれて今後も頑張ってほしいから交通費を支給したい場合
ただ、このようなことは大手の派遣会社に多いです。
テンプスタッフ とか、リクルートスタッフィングとかでたまに見かけます。
派遣先から交通費を頂いている派遣会社は、派遣料金として交通費相当額をもらい、派遣社員に対して交通費分を支給します。
ただ、交通費の支給を原則としてしていない派遣会社中には、一部の派遣社員に対して例外対応をしてしまうと、他の派遣社員に交通費を支給しない理由が説明できなくなるため、「交通費」という名目で派遣社員に支給することができない派遣会社もあります。
この場合、派遣社員の時給を増やす(交通費分を勤務時間で割って、時給を数十円増やす)方法で派遣社員に支払うことで派遣社員が納得してくれるのであれば、派遣会社としては一番楽です。
ただし、派遣社員が時給を増やすという方法に納得されない場合は、交通費でも、時給でもない項目(例えば立替金や、インセンティブ)で、交通に分を支払っているみたいです。
ここで注意が必要ですが、
時給を増やす方法やインセンティブの形で支払う場合、には、所得となりますので所得税の対象となる
という点です。
ただし、時給の形で支払ってもらっている場合には、残業をすると増えた時給で残業代がもらえますので、残業が多い場合は得です。
一方残業が少ない場合は、課税されなくなるので、できるなら立替金という名目で支給してもらうのがおすすめです。
ちなみに、無期転換すると、交通費の支給は就業規則の定めに従うことになります。
ただし、同一労働同一賃金により不合理な差別は禁止されるので、無期転換したときに転勤がある場合は、交通費支給される可能性が高い(といいますか、ほぼ交通費支給されます)です。
いわゆる無期転換については、こちらを読んでください。
3.派遣会社の説明の「派遣社員の時給に交通費が含まれている」は誤り。
さて、次に、
「どうして派遣社員には交通費が支給されていないのか?」という疑問について、多くの派遣会社がしている説明について説明していきます。
よくある説明には、
「時給に交通費が含まれている」
という説明がありますよね。
しかし、
「時給に交通費が含まれている」という説明は誤り
です。
■3-1.もし「時給に交通費が含まれている」なら、時給のうち交通費の部分には課税してはいけない。しかし、実際そんなことにはなっていない。
もし、「時給に交通費が含まれている」という説明をするのであれば、交通費分については課税をしてはいけないことになります。
◎交通費は月15万円までは課税されません。
詳しくは国税庁のHPの「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」をご覧ください。
しかし、実際給料明細を見て頂ければわかると思いますが、交通費分(そもそも、時給のうちどの部分が交通費分なのかの説明は受けていないはずですが)にも課税がされているはずです。
■3-2.そもそも、時給のどの部分が交通費なのか説明されていない。
また、時給のうちどの部分が交通になのかの説明を受けていないはずです。
しかも、時給に交通費が含まれているのであれば、仮に早退や遅刻した場合でも、就業先への往復はしているのですから、交通費部分については満額支払ってもらわないとおかしいです。
■3-3.「交通費を支払わないことを考慮して時給を決めている」という説明であれば誤りではない。
一方で、「時給に交通費が含まれている」という説明はせず、
・交通費は支給しない
・しかし、交通費を支給しないことを前提として、時給を決めている(少し高めに設定している)という説明であれば、筋が通ります。
■3-4.リクルートスタッフィングの事件について
さて、現在ホットな話題としては、リクルートスタッフィングが派遣社員から交通費相当額である約72万円の支払いを請求されているというニュースがあります。
正確にいつ裁判が始まったのか(つまり裁判を起こすために提出する訴状といわれる書類を提出したのか)はわかりませんが、毎日新聞デジタルによりますと、おそらく2018年2月7日(水)です。
リクルートスタッフィングの説明としては、「派遣社員は通勤費用も勘案して給与額を設定している。」と回答をしております。
これは、「通勤交通費は時給に含まれている」、ではなく、「通勤交通費は支給しないが、派遣社員が負担する通勤交通費を考慮して(それが一人一人別々の金額になるが)、給与額を設定している」という意味だと思います(個人的な推測です)。
■詳しく知りたい方はこちら(といいましてもまだ情報は少ないですが)
派遣社員の大半は交通費が支給されないことに不満を感じているかもしれませんが、初めから交通費が支給されないと説明をしっかりしていることと、交通費を支給しないことを前提として給与を決めているという仕組みが会社全体で理解されているということであれば、リクルートスタッフィングはとてもレベルが高いと思います。
(リクルートグループなので当然といえば当然なのですが)
その他、やはり派遣法が難しいことや、豊富な資金を必要とすることから、派遣会社はテンプスタッフなどのように、基本的に大手がおすすめです。
4.正社員に交通費を支給して、派遣社員に交通費を支給しないという区別は違法の可能性あり。
さて、リクルートスタッフィングの事件では、裁判を起こした元派遣社員(すでに辞めてしまっているようですね)は、「派遣社員に交通費を支給していないのが違法である」という主張ではなく、「正社員には交通費を支給しているにもかかわらず、派遣社員に交通費を支給しないという区別(待遇差)が違法である」という主張をしております。
ここで注意していただきたいのは、交通費の不支給そのものが違法なのではなく、「派遣社員にのみ交通費を支給しないという区別が違法なのだ」という点です。
■参考までに条文を引用しますとこんな条文です(長くて読みづらいです。)
労働契約法という法律です(全部見たい方はこちらへ:労働契約法)。
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
つまり、「労働契約の期間が決まっている方(派遣社員や契約社員)と、そうでない社員(正社員等)との間の、待遇が異なる(「相違する」)場合は、その相違は、不合理であってはならない。」という意味です。
したがって、この「区別」(条文上は「相違」と規定されております)が、合理的な区別であれば、違法とはなりません。
裁判では、「区別」があることはすでに明らかですので、特に争点とはなりません。
そこで、正社員に交通費を支給して、派遣社員に交通費を支給しないという区別に合理性があるか?という点を裁判の場で争うことになります。
■考えられる派遣会社の主張としては、次のようなことが考えられます。
①正社員は勤務先を自分で選ぶことはできないが、派遣社員は就業場所を自分で選ぶことができる
⇒「配置の変更の範囲」が違うため、交通費を正社員にのみ支給するのは合理的である。
②正社員は仕事の結果によっては、減給の可能性もある
⇒「業務に伴う責任の程度」が違うため、交通費を正社員にのみ支給するのは合理的である。
※①の方が説明としてはすっきりしますね。
5.正社員に通勤手当を支給しつつ、契約社員に通勤手当を支給しないことが違法であるという最高裁判決が出ました!
・この点については、こちらの記事で書いておりますのでぜひ読んでください。
☞【派遣】派遣社員に交通費が支給される見込み。〜ハマキョウレックス最高裁判決の影響を考える〜
・この最高裁判例により、大手の派遣会社は派遣社員に交通費を支給する可能性が高いです。
この判決の影響により、大手の派遣会社は、派遣社員に交通費を支給すると思います。登録しておいた方がよいと思います。
テンプスタッフ はすでに交通費支給の対応をしていました。
そのほか、大手も同じように対応していくと思います。
>>新一おすすめの派遣会社。
また、専門性のある方や、エンジニアの方は引き続き交通費が支給されます。
おすすめの派遣会社
●【ジャスネットスタッフ】…交通費支給の案件が多いです。
●エンジニア派遣の「パーソルテクノロジースタッフ」…全ての案件で交通費支給です。時給2500円を超える案件もあります。
6.無期転換したら交通費が支給される
さて、これまでは有期の派遣社員であることを前提に記事を書いていました。
しかし、無期転換したら交通費が支給されます(少なくとも大手の派遣会社は)。
この記事の中でも書いたのですが、無期転換した後の待遇は、会社の就業規則で定めれらることが一般的です。
そして、その就業規則では、正社員と同じように転勤があることが一般的です。
なぜなら、終身雇用となるため、色んな場所で働けるようになってもらわないと、就業先がなくなってしまい、休業手当が発生してしまう可能性があり、会社が困るからです。
そうなると、派遣社員でも転勤あり(つまり、働く場所を自分できめることができない)となり、「派遣社員は就業場所を自分で選ぶことができるから、交通費を支給しなくてもよい」という理屈が成り立たなくなります。
したがって、無期転換した際に、転勤ありとなるのであれば、交通費が支給される可能性があります。
※詳しくは、派遣会社ごとに違う制度を作ることができるので、現在の自分の派遣会社の営業に確認してみてください。
ただ、私は、派遣としての就業先がある間は無期転換権は使わない方がいいと思います。
理由は、
①無期転換権を使っても正社員にはなれないので、給料が増えるわけではないこと
②無期転換権を使うと、勤務場所や仕事内容を自分で決めることができない(会社が決めて、それに従わないとペナルティあり)
からです。
そして、ほとんどの会社では、会社が指定した勤務先での就業を拒んだ派遣社員には退職を勧めてくると思います。
それは正社員でも会社が指定した勤務先での就業を拒んだ派遣社員には退職を勧めてくるので、それと同じように扱うからです。
7.働き方改革の影響により交通費を支給することなるのか
次に興味のある話題としては、働き方改革の影響により、無期転換していない派遣社員にも交通費が支給されるのか?という点です。
大手の派遣会社のうち、
慎重に法律を守る傾向のある派遣会社(テンプスタッフ 、リクルートスタッフィング等)は、有期の派遣社員にも交通費の支給をしています。
8.現時点での交通費支給案件のある派遣会社
さて、最後に、現時点での交通費支給ありの案件のうち、お勧めの派遣会社です。
・【ジャスネットスタッフ】

交通費支給、在宅勤務可能案件、紹介予定派遣の案件あります。
経理経験のある方・興味のある方、人事の給与計算経験のある方・興味のある方に
おすすめです。
【大手】
・テンプスタッフ

交通費支給です。求人数、支店数NO1です。担当者も優しい人が多いです。
・リクルートスタッフィング
派遣社員からの評判がよく、仕事紹介まで早いです。派遣社員満足度1位(パソナと同順位です)です。こちらも交通費支給です。
・パソナ
トラブル対応がよく、満足度1位です(リクルートスタッフィングと同順位です)。
・マンパワー
アメリカの会社なので、英語のスキルが活かせます。
9.まとめ
■本日のまとめです。
①ほとんどの派遣会社は、派遣社員に交通費を支給していない。
②一部交通費支給の場合もある
(例:IT系・経理系の場合、大手の場合、就業場所へのアクセスが悪い・これまでの勤務を評価している場合など)
③法律上、正社員・派遣社員に関係なく、交通費を支給しなくても違法ではない。
(しかし、正社員と派遣社員とで待遇が異なるときは、その待遇の「区別」について合理性がないと、その待遇の「区別」が違法となる。)
④派遣社員の時給に交通費が含まれているという説明は誤り。
・もし、派遣社員の時給に交通費が含まれている場合は、その交通費部分には課税をしてはならないが実際課税されている。
・「交通費を支給しないことを前提として、時給を設定している」であれば誤りではない。
⑤無期転換権を使った場合は、大手は交通費が支給される可能性大
(詳しくは会社に確認が必要)。
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