お疲れ様です。
大手人材サービス会社で法務をやっている新一です。
今日は、台風や大雪、地震等で、派遣先から「今日は早めに退社して」と言われた場合に、少しでも多く給料をもらう方法をご説明します。
自分の給料に関係するすごく重要なところなので、ぜひ覚えておいてください。
1.「今日台風だから早退してくれない?」と言われて、「わかりました。」と言って帰ると、退社後から定時までの給料はもらえません。
結論からいいますと、派遣先に退社してほしいと言われて、その要求通りに帰ってしまった場合、お給料は実際に働いた分しかもらうことはできません。
例えば、朝9:00から働いて、15:00に台風が強くなってきて、派遣先の社員から「台風が強いから本日はもう退社してください」といわれたとします。
この場合、9:00~15:00までが勤務時間となります。
お昼休憩は、12:00~13:00なので、お給料が発生する時間は、5時間となります。
時給が1500円だだった場合は、1500円×5で、7500円となります。
もし、この日、定時の18:00まで働けていた場合は、
9:00~18:00(休憩時間1時間)なので、8時間が労働時間です。
そうすると、時給が1500円なので、1500×8=12000円がその日にもらえるお給料となります。
つまり、派遣先の社員の指示に従ったのに、4500円もらうことが出来なくなってしまうのです。
自分の大事なお給料はしっかり守りましょう。
どうすれば、少しでもお給料を多くもらうことができるかは、2で説明させて頂きます。
なお、たまに、「派遣社員なんてそんなもんだよ。。」と諦めてしまっている方いらっしゃいます。
しかし、派遣社員は法律でとても守られてます。
ただでさえ、労働法により労働者は守られているのですが、これに加えて派遣法という法律でさらに守られています。
法律は知っている人の味方です。
そして、法律は弱い立場にいる人(労働者、女性、子供、高齢者、お金のない人)を守るように作られてます。
法律を勉強して、自分のことをしっかり守りましょう。
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次に今はやりの働き方改革の一環である、同一労働同一賃金についてわかりすく説明している本です。
2.自分の意志で帰るのではなく、派遣先の指示で帰ったことを説明できれば、少なくとも平均賃金はもらうことができます。
では、どうすれば少しでも多くの給料をもらうことができるのでしょうか。
その方法は、タイトルにも書いてあるのですが、
「私は帰りたくない。このまま働きたい。」という意思を伝えることです。
どうしてかというと、派遣社員が何か落ち度のあることをしたわけではないのに、派遣先での就業が出来なくなった場合には、休業手当というものをもらう権利があります。
休業手当というのは、労働基準法という法律に書かれている手当なのですが、簡単に言うと、
雇主(派遣社員にとっての雇主は、派遣会社です。)に原因があって、労働者(実は派遣社員に限られません)が、働くことが出来なくなった場合に、普段もらっているお給料の60%を会社からもらうことができる、
というものです。
ここで注意が必要なのは、台風で、派遣先から帰ってと言われたから帰るとしても、それが自分の意志で帰った場合は、休業手当がもらえなくなってしまうというところです。
それは、「会社に原因があったわけではなく、労働者が自分の意志で帰った」、という扱いになるからです。
なので、派遣先から「きょうの夜は台風が強いから帰って」といわれた場合でも、「わかりました」といってはダメです。
「自分の意志ではなく、派遣会社の指示で帰った」という形を残してください。
3.1点注意です! 実際に働いた時間の給料の方が休業手当より多い場合は、休業手当をもらうことはできません。
台風を理由に派遣先から帰る場合は、「派遣先の指示に従って帰った」という形にすることが必要です。
それによって、休業手当がもらえるためです。
しかし、ここで1点注意が必要です。
実は、1日のうちの一部を休業(上の記事でいうと、早退のことです)した場合でも、1日全部を休業した場合でも、もらえる休業手当の金額は同じ
なのです。
そして、1日のうちの一部を働いていた場合には給料が発生しますが、発生している給料の方が休業手当の額より多い場合は、給料分しかもらえないのです。
それなぜかというと、休業手当というのは、労働者の生活に必要なお金を保障するために、必要最低限度の範囲で、実際には働いていないのに会社がお金を支払う、というものだからです。
そうすると、一日のうちの半分くらい働いた場合には、休業手当の額よりも、実際に働いた時間分の給料の方が高いので、早めに帰った方がいいです。
一方、出社してすぐの場合や、そもそも出社していない場合には、派遣先から、「今日は台風だから退社して(またはお休みして)」といわれた場合は、「私は本当はお仕事したいのですが…」という回答をして、「派遣先の指示でやむを得ず退社(お休み)した」という形にするのが得ということになります。
4.実は休業手当だけでなく、「給料満額もらえる」というのが、法律の規定なんです。
実は、ガッチガチに法律を使ったら、クライアントは派遣料金を払わないといけません。
そして、派遣会社から派遣社員に給料全額を払わないといけません。
理由は、派遣社員が自分の意思で帰ったわけではない場合、民法という法律によって、全額の賃金を払うことを請求できるためです。これは、休業手当とは違って、労働者と派遣会社で結んだ労働契約の話です。
しかし、逆に言うと、派遣社員が「今日は台風だから早く帰りたい」と思っていて、「はい。早めに退社します。」といった場合は、派遣社員も納得済みとなり、給料は働いた時間分までしかもらえません。
これは台風に限らず、
大雪だとか
地震だとか
派遣先社員のプレミアムフライデーとか
早帰り推奨日だとか
社員旅行で派遣先の社員が全員いない、または指揮命令者がいない
といった場合でも、同じです。
ようは、派遣社員の意思でなく、派遣先・派遣会社の指示により早退となった場合は、その日の給料を全額請求できるということです。
※ただし、就業規則違反となることをした場合などは、給料も休業手当ももらえない場合があります。
派遣会社によっては、派遣先の指示に従ってしぶしぶ帰ったのに、給料全額の支払いをしない会社や、休業手当分しか払わない会社もあります。
もちろん、派遣社員のみなさまが請求しなければ、派遣会社は、請求されていない給料分を支払う義務はありません。
しかし、そもそも法律を知らないと自分の権利を使う(退社後の時間分の給料を請求すること)もできません。
自分の権利を守るためにも、この記事に書いてあることは、覚えておいてください。
5.現実的には派遣先の指示通りに退社しておかないと、今後働きにくくなるので、派遣会社と正面から戦うのはお勧めできない。。
4で書きましたように、法律では、派遣社員には、自分の意志で帰ったわけでなければ、その日の賃金を満額(つまり15000円)もらう権利があります。つまり、退社後の賃金も払ってもらえる権利があります。
しかし、現実的には、派遣先や派遣会社ともめてしまうと、仕事がしにくくなることや、ほかの派遣先を紹介してもらえなくなる可能性があります。
そこで、自分の法律の仕組みや、自分の権利自体はしっかり勉強しておく必要があるのですが、今の派遣先で今後も働きたいと思っているのであれば、休業手当分をもらってもめないように過ごすのがベストだと思います。
☆もし万が一、今登録している派遣会社が嫌になった場合はこちらの大手派遣会社がお勧めです。
自分は大手の中ではテンプスタッフがいいと思います。
理由は、求人数が一番多く、登録のためのオフィスも大きいからです。
登録してから紹介があって、
その後に面談になって、
面談後採用が決まって(本当はダメなのですが)、
それからお仕事開始
という流れになるので、働き始めたいと思う日の2か月くらい前に登録するといいと思います(何社かは受けないと決まらないことが多いためです)。
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読んで頂きまして、ありがとうございました。
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